コラム

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2023-06-05更新

不動産売却までの流れについて

不動産の売却は、お客様(売主様)のご事情、スケジュールなどによって、最適な売却方法やタイミングなどが変わってきます。詳しくはぜひ無料査定相談をご利用ください。

STEP1.まずは松坂産業へご相談ください

不動産の売却は、お客様(売主様)のご事情、スケジュールなどによって、最適な売却方法やタイミングなどが変わってきます。

お客様の不動産がどの位の価格で売れるのか、ローンが残っている物件を売るにはどうしたらよいのか、また、税金や手数料といった諸経費をどのくらい見込めばよいのかなどについて、売主様の状況にあった売却方法をご提案いたします。

◎売却方法の種類「買取」と「仲介」
・不動産会社に直接買い取ってもらう売却方法「買取」
・不動産会社が買主との間に入り取引をまとめる「仲介」

STEP2.物件の確認・調査・査定

お客様から不動産売却のご相談をいただいた後、弊社にて当該不動産物件売却の調査および価格の査定を行います。

現地や周辺環境などの不動産物件そのものの調査はもとより、建築法規や複雑な権利関係や地域特性・成約事例などを調査し、より正確な価格査定と安全な取引のためにかかせない調査をしっかりと行います。
これらの調査結果をもとに、売却予想価格をお客様へご提示いたします。

STEP3.不動産売却の契約(媒介契約)

査定の結果に基づき、売却価格を打ち合わせして売却を依頼する「媒介契約」を結びます。
この媒介契約によって、お客様のご依頼を正式にお受けしたことになります。
媒介契約には3種類ありますが、弊社では安心な「専任媒介契約」をお勧めしております。

【媒介の種類】
◎専属専任媒介契約 ←オススメ
お客様は他の不動産会社を介しての売買契約はできません。
お客様は自ら見つけた購入希望者との契約はできません。
指定流通機構「レインズ(業者間のデータベース)」に5日以内に登録いたします。
◎専任媒介契約
お客様は他の不動産会社を介しての売買契約はできません。
お客様は自ら見つけた購入希望者との契約が可能です。
指定流通機構「レインズ(業者間のデータベース)」に7日以内に登録いたします。
◎一般媒介契約
お客様は他の不動産会社を介しての売買契約ができます。
お客様は自ら見つけた購入希望者との契約が可能です。

STEP4.弊社の不動産売却活動の開始

媒介契約を締結しましたら、いよいよ物件の売却活動の開始です。
個々の不動産の特徴に応じて、販売方法が変わります。
弊社の既存顧客へのご紹介をはじめ、さまざまな媒体を使った広告活動、弊社業界ネットワークを使った物件流通手法を使い、お客様のご希望がより早く実現されるよう努力まい進いたします。

【松坂産業の主な売却活動】
松坂産業ホームページへの物件情報の掲載
メールにてご購入希望登録いただいているお客様への物件情報ご紹介
新聞の折り込み広告、新聞紙面広告への物件情報の掲載
近隣にチラシを配布
店舗ネットワークを生かした営業活動
オープンハウスや現地販売会の開催
提携不動産ネットワークの情報提供
指定流通機構(レインズ)への登録

※お客様のご事情によっては、インターネットや折り込み広告への掲載を行わず売却活動を行う場合もあります。
お客様との綿密なお打ち合わせの上、売却方法などを検討いたします。

STEP5.売買契約の締結

売却活動をおこなって、お客様の物件を買いたいという買主様があらわれましたら、「購入申込書」を受領し、売却の条件・支払い方法・引渡し日などの具体的な契約条件を調整していきます。

買主様・売主様が合意に達しましたら不動産売買契約の締結となります。
法的な制限などがございますので、専門的な契約書の作成はもちろん弊社が行いますし、契約内容等はご不明な点がなくなるまで十分にご説明させていただきます。

実際の契約の場では、物件の重要な事項について買主様に対して不動産の重要事項説明書の交付をし、売買物件についてのご説明を弊社の宅地建物取引士が行います。
その際に買主様から手付金をお受け取りになりましたら、これで無事に不動産売買契約の締結が完了となります。

松坂産業では、具体的な不動産売買契約の手順やお客様のほうであらかじめご準備が必要な事項などきめ細かくアドバイスさせていただき、責任をもってお客様のご契約を完全サポートいたします。

STEP6.引渡しの準備

無事に不動産売買契約の締結を行った後は、買主様への引渡しに向けて準備を行います。

公共料金の精算や、引越しをおこなって引き渡せる状態にしたり、残債がある場合は返済を銀行に申し出て、抵当権抹消の準備を行います。
もちろん、弊社スタッフが準備の方法をご案内させていただきますので、ご不明な点は納得いくまでお聞きください。

お住み替えの場合も、新居となる住まい探しを松坂産業がサポートいたしますので、安心してお任せください。

STEP7.残金決済・物件の引渡し

買主様から売主様へ売買代金の残代金を支払います。

また、売却する物件に住宅ローンが残債として残っている場合は、残りの債務を清算し、抵当権を抹消しておかなければなりません。

買主様より残代金授受と同時に、権利証などの所有権の移転登記手続きに必要な書類や物件の抵当権抹消手続きを司法書士へ依頼します。

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