引っ越しや結婚で住所・名前が変わった方へ。「住所等変更登記の義務化」をご存じですか?
前回のコラムでは、相続した不動産の名義変更を義務づける「相続登記の義務化」をご紹介しました。
今回は、もうひとつの義務化である「住所等変更登記」のお話です。
「家を買ってから引っ越した」「結婚して名字が変わった」。実はこうした方も、2026年4月1日から登記の手続きが法律上の義務になっています。
住所等変更登記とは
不動産の登記簿には、所有者の住所と氏名が記載されています。引っ越しや結婚・離婚などで住所や氏名が変わっても、登記簿の記載は自動では変わりません。これまでは、変更の登記をするかどうかは任意でした。
ところが、登記簿の住所が古いままだと、所有者が今どこにいるのか分からず、連絡が取れない土地や建物が生まれてしまいます。相続登記の義務化と同じく、「所有者が分からない不動産を減らす」という目的で、住所・氏名の変更登記も義務化されました。
期限は「変更日から2年以内」
ポイントは次の2つです。
- これから住所・氏名が変わる場合:変更があった日から2年以内に登記を申請する
- 2026年4月1日より前に変わっていた場合:施行前の変更についても、2028年3月31日までに登記が必要
正当な理由なく期限内に申請しない場合は、5万円以下の過料の対象となる場合があります。ただし、正当な理由がある場合などは、直ちに過料となるわけではありません。
相続登記との違いは?
2つの義務化を並べると、次のような違いがあります。
| 相続登記 | 住所等変更登記 | |
|---|---|---|
| 施行日 | 2024年4月1日 | 2026年4月1日 |
| 対象 | 相続した土地・建物 | 住所・氏名が変わった土地・建物の所有者 |
| 期限 | 相続を知ってから3年以内 | 変更日から2年以内 |
| 過料 | 10万円以下 | 5万円以下 |
| 施行前のものの期限 | 2027年3月31日まで | 2028年3月31日まで |
「相続していないから関係ない」という方でも、不動産を持っていて引っ越しや結婚の経験があれば、住所等変更登記の対象になる可能性があります。
手間を減らす「スマート変更登記」
「手続きが面倒そう…」という方に知っておいていただきたいのが、スマート変更登記です。
あらかじめ法務局に「検索用情報」の申出をしておくと、その後に住所や氏名が変わったときに、ご自身で変更登記を申請しなくても、法務局が職権で登記を行ってくれる仕組みです。最初の申出の手続きに手数料はかかりません。何度も引っ越しをする方や、手続きを忘れてしまいそうな方には、ありがたい制度です。
売却のときにも関係してきます
住所等変更登記は、不動産を売却するときにも関わってきます。登記簿上の住所が現在の住所と違う場合、売却の手続きの前に、まず住所の変更登記を済ませておく必要があります。そのままでは、売却のスケジュールが後ろ倒しになってしまうこともあります。
「いつか売るかもしれない」という不動産をお持ちの方は、今のうちに登記簿の内容を確認しておくと安心です。
こんな方は、一度確認を
- 不動産を購入してから、住所が変わった
- 結婚・離婚などで氏名が変わった
- 登記簿の内容を、これまで確認したことがない
1つでも当てはまる方は、一度ご確認ください。
迷ったら、まずはご相談ください
「自分は登記が必要なのか分からない」「何を準備すればいい?」といったご相談も歓迎です。弊社では、登記が必要かどうかの確認や、不動産の売却・活用に関するご相談をお受けしています(ご相談・査定は無料です)。
なお、弊社では登記手続きそのものは行っておりません。必要に応じて、提携の司法書士をご紹介いたします。制度の詳細は、法務省のホームページもあわせてご確認ください。
※本コラムは制度の概要をまとめたものです。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、詳細は法務局または司法書士にご確認ください。