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引っ越しや結婚で住所・名前が変わった方へ。「住所等変更登記の義務化」をご存じですか?

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コラム

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2026年10月14日

引っ越しや結婚で住所・名前が変わった方へ。「住所等変更登記の義務化」をご存じですか?

前回のコラムでは、相続した不動産の名義変更を義務づける「相続登記の義務化」をご紹介しました。

今回は、もうひとつの義務化である「住所等変更登記」のお話です。

「家を買ってから引っ越した」「結婚して名字が変わった」。実はこうした方も、2026年4月1日から登記の手続きが法律上の義務になっています。

住所等変更登記とは

不動産の登記簿には、所有者の住所と氏名が記載されています。引っ越しや結婚・離婚などで住所や氏名が変わっても、登記簿の記載は自動では変わりません。これまでは、変更の登記をするかどうかは任意でした。

ところが、登記簿の住所が古いままだと、所有者が今どこにいるのか分からず、連絡が取れない土地や建物が生まれてしまいます。相続登記の義務化と同じく、「所有者が分からない不動産を減らす」という目的で、住所・氏名の変更登記も義務化されました。

期限は「変更日から2年以内」

ポイントは次の2つです。

  • これから住所・氏名が変わる場合:変更があった日から2年以内に登記を申請する
  • 2026年4月1日より前に変わっていた場合:施行前の変更についても、2028年3月31日までに登記が必要

正当な理由なく期限内に申請しない場合は、5万円以下の過料の対象となる場合があります。ただし、正当な理由がある場合などは、直ちに過料となるわけではありません。

相続登記との違いは?

2つの義務化を並べると、次のような違いがあります。

相続登記 住所等変更登記
施行日 2024年4月1日 2026年4月1日
対象 相続した土地・建物 住所・氏名が変わった土地・建物の所有者
期限 相続を知ってから3年以内 変更日から2年以内
過料 10万円以下 5万円以下
施行前のものの期限 2027年3月31日まで 2028年3月31日まで

「相続していないから関係ない」という方でも、不動産を持っていて引っ越しや結婚の経験があれば、住所等変更登記の対象になる可能性があります。

手間を減らす「スマート変更登記」

「手続きが面倒そう…」という方に知っておいていただきたいのが、スマート変更登記です。

あらかじめ法務局に「検索用情報」の申出をしておくと、その後に住所や氏名が変わったときに、ご自身で変更登記を申請しなくても、法務局が職権で登記を行ってくれる仕組みです。最初の申出の手続きに手数料はかかりません。何度も引っ越しをする方や、手続きを忘れてしまいそうな方には、ありがたい制度です。

売却のときにも関係してきます

住所等変更登記は、不動産を売却するときにも関わってきます。登記簿上の住所が現在の住所と違う場合、売却の手続きの前に、まず住所の変更登記を済ませておく必要があります。そのままでは、売却のスケジュールが後ろ倒しになってしまうこともあります。

「いつか売るかもしれない」という不動産をお持ちの方は、今のうちに登記簿の内容を確認しておくと安心です。

こんな方は、一度確認を

  • 不動産を購入してから、住所が変わった
  • 結婚・離婚などで氏名が変わった
  • 登記簿の内容を、これまで確認したことがない

1つでも当てはまる方は、一度ご確認ください。

迷ったら、まずはご相談ください

「自分は登記が必要なのか分からない」「何を準備すればいい?」といったご相談も歓迎です。弊社では、登記が必要かどうかの確認や、不動産の売却・活用に関するご相談をお受けしています(ご相談・査定は無料です)。

なお、弊社では登記手続きそのものは行っておりません。必要に応じて、提携の司法書士をご紹介いたします。制度の詳細は、法務省のホームページもあわせてご確認ください。

※本コラムは制度の概要をまとめたものです。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、詳細は法務局または司法書士にご確認ください。

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