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実家を相続したまま、名義はそのまま…それ、期限が迫っています。「相続登記の義務化」を解説

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コラム

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2026年10月14日

実家を相続したまま、名義はそのまま…それ、期限が迫っています。「相続登記の義務化」を解説

「親から実家を相続したけれど、名義変更はそのままになっている」
「相続したのはだいぶ前だから、今さら手続きは必要ないのでは?」

こうしたお声を、福山市・府中市エリアでも耳にします。実は、相続した土地や建物の名義変更(相続登記)は、2024年4月1日から法律上の義務になっています。しかも、それ以前に相続した不動産にも期限が設けられており、その期限は2027年3月31日。あと半年ほどに迫っています。

相続登記の義務化とは

不動産の所有者が亡くなっても、名義変更をしないままにしておくと、登記簿上の所有者は亡くなった方のままになります。それが何代も続くと、現在の所有者が誰なのか分からない「所有者不明の土地・建物」が生まれてしまいます。

こうした土地・建物が全国で問題になっていることを背景に、「所有者が分からない不動産を減らすこと」を目的として、相続登記が義務化されました。

ポイントは「3年以内」と「2027年3月31日」

押さえておきたい期限は、次の2つです。

  • これから相続する場合:相続があったこと(自分が相続人で、不動産を取得したこと)を知った日から3年以内に登記を申請する
  • 2024年4月1日より前に相続していた場合:施行前のものについても、2027年3月31日までに登記が必要

つまり、「何年も前に相続して、そのままになっている」という不動産も、義務化の対象です。

期限を過ぎるとどうなる?

正当な理由なく期限内に相続登記をしないと、10万円以下の過料の対象となる場合があります。なお、正当な理由がある場合などは、直ちに過料が科されるわけではありません。

ただ、過料以上に大きな問題となるのが、名義が亡くなった方のままだと、不動産を売ることも、貸すことも、担保に入れることも基本的にできないという点です。いざ「売却して現金化したい」「空き家を活用したい」と思ったときに、まず相続登記から始めなければならず、時間も手間もかかります。以前のコラムで取り上げた空き家の放置リスクや、マイホームの売却に使える3000万円控除の適用を考える場面でも、名義がきちんと整っていることが前提になります。

「遺産分割が終わらない」場合は、相続人申告登記

「相続人同士の話し合いがまとまらず、期限までに登記できそうにない」というケースもあるでしょう。そんなときのために、相続人申告登記という制度が設けられています。

これは、自分が相続人であることを法務局に申し出ることで、相続登記の義務を一時的に果たしたものとして扱ってもらえる制度です。ただし、あくまで一時的な対応ですので、話し合いがまとまった後には、あらためて相続登記が必要になる点にご注意ください。

こんな方は、一度確認を

次のいずれかに当てはまる方は、登記簿の状態を一度確認してみましょう。

  • 土地や建物を相続したことがある
  • 相続したが、名義変更をまだしていない
  • 登記簿の内容を、これまで確認したことがない

迷ったら、まずはご相談ください

「自分は登記が必要なのか分からない」「何から始めればいいの?」という段階でのご相談も歓迎です。弊社では、登記が必要かどうかの確認や、相続した不動産・空き家・実家の売却や活用に関するご相談をお受けしています(ご相談・査定は無料です)。

なお、弊社では登記手続きそのものは行っておりません。必要に応じて、提携の司法書士をご紹介いたしますので、お気軽にお声がけください。

次回のコラムでは、同じく義務化された「住所等変更登記」についてご紹介します。「引っ越しや結婚で住所・氏名が変わった」という方は、ぜひあわせてご覧ください。

※本コラムは制度の概要をまとめたものです。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、詳細は法務局または司法書士にご確認ください。

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