コラム

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2023-06-21更新

よくあるご質問Q&A(売却したい方編)

こんにちは(^^♪

本日は物件を売却したい方向けのご質問にお答えしていきたいと思います♪

 

 

Q.売る前に準備するものは何かありますか?

A.売却相談は、あらかじめ所有不動産の詳細がわかるものを準備しておくと、相談がスムーズに進みます。

・権利証(担当者が、所有不動産の面積や名義人を確認するために必要です)

・ご購入時の重要事項説明書・契約書

・分譲時のパンフレット

・土地の測量図面や建物の図面など

 

Q.売出価格はどうやって決めるのですか?

A.当社がご提示する「査定価格」を参考にして、お客様が決めるケースが一般的です。担当者にお客様の売却プランをお聞かせ頂き、最終的に決定します。

「希望価格」と「査定価格」に差がある場合は、担当者と十分に打ち合わせして下さい。

 

Q.住みながら売却は可能ですか?

A.可能です。中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。内見の際は、必ず担当者より事前にご連絡させて頂き、日時等を決定した上でご案内致します。その際には購入検討者と担当者が立ち会いますので、ご安心下さい(^^)

 

 

Q.近所に知られたくない。広告なしで売却可能ですか?

A.インターネットは興味のある人が見る媒体ですので、インターネットを活用した販売方法があります。また当社の独自のネットワークを利用して、売却する方法もあります。

いずれにしても担当者と十分ご相談いただくことが重要です。

 

Q.売却時に必要な諸費用はどんなものがありますか?

A.諸費用の額は、売却する不動産により異なります。主な内容は以下のとおりです。

①譲渡所得税・住民税(売却して利益がでる場合)※各種、優遇税制があります。詳細は担当者に確認してください。

②仲介手数料(消費税別途)

③印紙代(売買契約書に貼付する印紙です)

④住宅ローン返済関連(抵当権抹消費用・司法書士手数料など)

⑤売却した年の翌年に、確定申告をする必要があります。

通常、年末調整で納税しているサラリーマンの方も確定申告が必要となりますので注意が必要です。

申告手続きは税理士に依頼することもできますが、ご本人でも十分可能です。

 

Q.媒介契約にはどんな種類がありますか?

A.媒介契約には、一般媒介契約専任媒介契約専属専任媒介契約の3種類があります。
【一般媒介契約】
複数の業者に重ねて媒介を依頼できる制度です。依頼者が自分で買主を探した場合は、その人と契約することが認められます。
【専任媒介契約】
媒介を依頼した業者以外への依頼はできませんが、依頼者が自分で買主を探した場合は、その人と契約することが認められます。
専任媒介の依頼を受けた業者は、7日以内(休業日を除く)に指定の流通機構へ登録し、広く他の業者にも知らせて売買の相手を早く探索することが義務付けられています。
【専属専任媒介契約】
専属媒介と同様に、媒介依頼は一社だけに限られ、しかも自分で買主を探すことはできません。
依頼を受けた業者は、契約締結日の翌日から5日以内(休業日を除く)に指定の流通機構に登録し、契約先を探索することが義務付けられています。
さらに、業務の処理状況を1週間に1回以上、文書で依頼者に報告をしなければなりません。

 

 

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