コラム

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2023-07-04更新

市街化区域と市街化調整区域について

市街化区域と市街化調整区域ってどう違うの?

 

都市計画法の七条によると・・・

第七条 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。 <中略>

2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。

3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。

言い換えると、

市街化区域⇀⇀⇀建物を建築して市街化していく地域

市街化調整区域⇀⇀⇀建物の建築を原則として認めず、自然環境を残していく地域

ということなんです。

この「市街化区域」「市街化調整区域」の区別ができる前から建物があった場合など、様々な特例で建築の許可が取れるケースもあります。

ただし、これらは例外措置であり、原則は「市街化地域」に住居や建物を集中し、「市街化調整区域」と区別することで、生活インフラの設営・維持コストを抑え、持続発展型のまちづくりのための施策であることを理解し、その目的を考慮して、私たちは住まいの専門家としてアドバイスとしてさせていただいています♪

一般に「市街化調整区域」の土地は安価であることが多いのですが、それには様々な理由があるんです。

全国展開の大手不動産会社の場合、市街化調整区域は扱わないケースも珍しくないんですよ。

地元密着の不動産会社である松坂産業では、どのような要望にも対応できるように地域ごとに異なる特別ルールなども勉強し、お客様に安心して取引いただけるように日々研鑽を続けております。

不動産のことなら松坂産業まで、お気軽にご相談ください。

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