認知症者の不動産売却
以前までは、不動産は代々子どもが相続するものという考え方が一般的でした。
ただ最近では地方から都会に出る若者が増えており、相続をしても有効活用できないケースが多くなっています。
こうした場合、不動産を築年数が経たないうちに売却してしまうのが、無駄な税金を払うことなく代金を得ることができておすすめです。
ただ、親が認知症を患っているなど、物件の所有者に手続きをおこなう力がなく、意思を確認することもできない場合があるので、注意しましょう。

親が認知症になってしまったときは不動産売却できる?
親が認知症を患ってしまって介護施設に入所するといった場合は、空き家を所有していても管理が大変になってしまうので売却するのをおすすめします。
ただ、基本的に登記簿に名義が記載されている本人の意思がなければ不動産売却は実行できません。
そのため、所有者の意思が確認できないというのは大きな問題です。
こうした場合は成年後見制度を利用することで、本人に代わり子どもが手続きをおこなうことができます。
成年後見制度とは
この成年後見制度とは、認知症や障害により判断力が十分ではないと見なされた成人にとって代わり、後見人が財産の管理やさまざまな契約をおこなうというものです。
後見人になるには条件があり、以下のような方でなければ制度を利用できません。
- 家族・親族
- 弁護士
- 司法書士
- 社会福祉士
- 法人
信頼のおける友人などは後見人になることはできないので気をつけましょう。
不動産の売り方・目標価格は代理人に委ねられる
不動産売却では、代理人はただ単に「本人の意思に沿って動く人」というだけではありません。
こちらはどちらかというと使者と呼ばれる人達のことで、代理人は「自らの意思で判断する人」という意味も含まれます。
特に所有者本人が認知症になってしまっている場合は特に代理人の判断が重要となります。自分の自由に売れるのは大きなメリットですが、その分責任も生じるので注意しましょう。
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