都市計画区域とは?都市計画区域以外はどんなものがあるの?
土地選びでよく聞く「都市計画区域」って何?家が建てられるかどうかのカギ!
土地を探しているときに、「都市計画区域内」「準都市計画区域」「区域外」といった言葉を目にしたことはありませんか?
一見、難しそうな言葉ですが、実はこの違いが「その土地に家が建てられるかどうか」や「どんな家が建てられるか」に大きく関わってきます。
今回は、マイホームを検討している方に向けて、「都市計画」と土地の関係をわかりやすくご説明します!
◆ 都市計画区域とは?
「都市計画区域」とは、将来的にまちづくりを計画的に進めるために国や自治体が指定しているエリアのことです。
住宅地・商業地・工業地などの用途をあらかじめ定め、無秩序な開発を防ぐためのルールが設けられています。
■家は建てられる?
→ 基本的に建築可能です。ただし、「用途地域」によって建てられる建物の種類や大きさに制限があります。
また、建ぺい率・容積率も定められており、計画的な建築が求められます。
この都市計画区域は、さらに以下の3つに分類されます。
● 市街化区域
すでに市街地として発展している、または今後優先的にまちづくりを進めるエリア。インフラも整備済みのことが多く、住宅や店舗の建築がしやすい地域です。
■建築可能です(用途地域の制限に注意)。
□売買の注意点: 土地価格が高めになる傾向があるため、資金計画を要チェック。周辺環境も確認しておきましょう。
● 市街化調整区域
市街化を「抑える」ために指定されたエリアで、新たな建築は原則として制限されます。農地や自然環境の保全が優先されます。
■原則として建築不可ですが、以下のような特例が認められる場合もあります:
・農業従事者の自宅
・既存住宅の建て替え
・自己用住宅としての行政許可取得
□売買の注意点: 建築できるかどうかは厳しい要件があります。事前に行政(市役所の建築指導課など)で確認しましょう。
● 非線引き区域
市街化区域・市街化調整区域のどちらにも属さない「都市計画区域内」のエリア。地方都市や郊外に多く、比較的柔軟な土地利用が可能です。
■建築可能ですが、制限あり。
□売買の注意点: 接道条件や建ぺい率・容積率を満たしていないと建てられない場合があります。建築確認が取れるか、事前に必ず調査しましょう。
◆ 都市計画区域ではない土地もある?準都市計画区域・区域外に注意
都市計画区域に含まれない土地も存在します。それが「準都市計画区域」と「都市計画区域外(区域外)」です。
一見自由度が高そうに見えますが、実は要注意ポイントがたくさん。しっかり確認しておきましょう。
◆ 準都市計画区域とは?
都市計画区域には含まれませんが、開発が進む可能性のある場所などに指定されるエリアです。郊外や地方の幹線道路沿いなどに多く見られます。
■建築は原則可能ですが、建築確認申請は必要です。
建ぺい率・容積率・用途地域などが指定されているケースもあり、自治体ごとにルールが異なる場合があります。
□売買の注意点:
・インフラが整備されていないケースがあり、別途費用がかかることも
・行政によって建築制限の解釈が異なる場合もあるため、購入前に必ず市区町村へ確認を
・「道路に接しているかどうか(接道義務)」も重要な判断基準です
◆ 区域外(都市計画区域外)とは?
都市計画の対象外の地域で、山間部・農村部など開発の必要性が低いとされる場所です。
■建築できる場合もありますが、条件が厳しくなります。
建築確認申請は必要で、接道義務を満たさないと建築不可になる可能性があります。
□売買の注意点:
・住宅が建てられない場合があるため、事前の確認が必須
・インフラ(上下水道・電気・ガス等)が整備されていない可能性あり
・金融機関によっては、住宅ローンが通らないケースもあるので資金計画に注意しましょう
◆ まとめ:建てられるかどうかは“区域と条件”次第
都市計画区域・準都市計画区域・区域外といった区分は、
土地の価格や用途、そして「家が建てられるかどうか」に直結する重要な要素です。
見た目や価格だけで判断せず、「この土地に家は建てられるのか?」を最優先に確認しましょう。
迷ったときは、不動産会社・建築士・行政窓口など専門家と相談しながら、後悔のない土地選びをしてくださいね。